この記事のまとめ
・2025年4月2日から、請求を基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて知らせる義務(三部料金制)
・エアコンやWi-Fi機器など、ガスと関係のない設備の費用をガス代に含めることは禁止(新しい契約から)
・その前の2024年7月から、過大な営業や切り替えを妨げる契約も禁止
プロパンガスの料金には、これまで「分かりにくい」という声が多くありました。設備の代金がガス代に混ざっていて、何にいくら払っているのか見えなかったからです。
国(経済産業省)はこれを正すため、ルールを2段階で改めました。
いつ、何が変わったのか
| 施行日 | 変わったこと |
|---|---|
| 2024年7月2日 | 設備の貸し付けなどの形で過大な利益を提供する営業の禁止/ほかの会社への切り替えを妨げる条件付きの契約の禁止/賃貸の入居希望者へのガス料金の情報提供 |
| 2025年4月2日 | 三部料金制の徹底:請求のときに基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知(今までの契約にも適用)/ガスと関係のない設備の費用の計上禁止(新しい契約から)/賃貸住宅ではガス器具などの費用の計上も禁止(新しい契約から) |
出典:経済産業省「液化石油ガス法施行規則」の改正(2024年4月公布)。北海道庁「LPガスの商慣行是正に向けた制度改正について」も参照。
よくある質問
Q. 検針票の「設備料金」とは?
給湯器などの設備の代金を、毎月のガス代とは別に払っている分です。金額が書いてあれば、設備の代金を分割で払っているということです。
Q. 「設備料金」の欄がない、0円になっている
設備の代金を払っていない、あるいは設備がご自身の持ち物である、ということが考えられます。気になる場合は、ガス会社に確かめてください。
Q. 前からの契約でも、エアコンの代金が含まれているかもしれない
計上の禁止は新しい契約からで、前からの契約は「早めに移行するよう努める」扱いです。ただ、三部料金制は前からの契約にも適用されるので、請求書で内訳は見えるはずです。
Q. 一戸建ての給湯器の費用は、もう含められないの?
一戸建ての場合、給湯器などガスを使う設備の費用は、設備料金として分けて示せば請求できます。禁止されたのは、ガスと関係のない設備の費用です。
お宅でやってほしいこと
- 最新の検針票で、基本料金・従量料金・設備料金がいくらか確かめる
- 設備料金があれば、何の設備の代金で、あと何回払うのかをガス会社に聞く
- 従量単価を、岡山県の平均と比べる(検針票の見方)
協会の解説ページ(岡山県プロパンガス適正価格協会 公式サイト)


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